どうしても住宅ローンが支払えなくなってしまった場合、競売にかけられることになります。しかし、必ずしも競売の入札金額が残債を上回るとは限りません。残った残債はどのようになるのでしょうか。
住宅ローンがどうしても支払えない状態になり、任意売却を検討する方もいます。この他に、返済が滞ってしまったために競売にかけられるケースもあるのですが、いずれの場合も仮に任意売却や競売で得た金額が住宅ローンの残債を下回った場合、完済できません。
この場合、債務が残る形になってしまうのです。しかし、任意売却や競売になった方の場合、金銭的に余裕がある状態ではありませんよね。そのため、その後も引き続き返済していくのが難しい方も多いようです。
では、任意売却や競売の後はどのような流れになるのでしょうか。引き続き返済していくのが理想ではありますが、なかには債権回収会社から何の音沙汰もない方もいるようです。
この場合、気になるのが時効の問題ではないでしょうか。借金には時効が存在します。相手方から何も連絡がなかったとしても、何十年も経ってから突然払えと連絡が入っても困りますよね。
まずは時効の消滅についてご紹介しましょう。
「消滅時効」と呼ばれるものがあります。これは、何も請求をされなかった場合にその年月が経過すれば時効になる期間のことです。
銀行の場合は5年、信用金庫や住宅金融支援機構、保証協会の場合は10年が時効となっています。
銀行から借り入れを行っていた方の時効例についてご紹介しましょう。銀行の場合は時効が5年間なので、任意売却や競売を行ってから5年間経過すればその残債はなくなると思ってしまいがちです。ですが、そうではありません。
この5年の間、支払に関して催促いや通告がなかったことが大前提です。返済を求める連絡が来ていたのであれば時効は成立しません。
時効成立させないために債権回収会社はさまざまな手段を取ってくるはず…と思うかもしれませんが、実は何の連絡も来ないままに5年間が過ぎるケースは珍しくないのです。というのも、債権回収業者では1人の担当者が複数の件数を担当しており、チェックが漏れてしまうものがあります。
これに該当した場合は連絡が来ない可能性もあるわけです。
そのような状態で5年間が経過したからといって自然に残債がなくなるわけではありません。時効を迎えたら借主側に対して時効が成立したので今後支払は行わないといった告知をしなければならないのです。これを行うことにより時効が成立します。
銀行から借りていたローンがあったものの、5年間が経過した!という状況になれば、一日でも早く時効成立の旨を業者に連絡したいと思うでしょう。モタモタしていると業者側から支払についての連絡が入ってしまうかもしれません。
しかし、ここで気をつけておかなければならないのが、本当に時効が成立しているのか?ということ。実は、支払期日に関しては少々法的判断が難しいのです。
自分ではすでに時効を迎えたと思い、今後は一切支払をしない連絡を入れたとしましょう。ところが、実はまだ時効までに余裕があった場合、債権回収会社からすれば助け船になってしまいます。
このような事態を避けるためにも、本当に時効を迎えているのか確認する際は専門家に相談をした方が安全だといえるでしょう。もちろん、残債なので全額返済するのが最も良心的だといえます。ですが、あとほんの数日待っていれば時効だったものの、先走って連絡をしてしまい、業者側から請求を受けるようなことがないように注意したいですね。
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